【フードデリバリー】副業勢は売上15%以上が納税額となる事が確定【青色申告】

2022年9月18日

つい最近青色申告の控除額について事実上の改定行われ、フードデリバリーを副業としている配達員の控除額が実質0となる事が確定した。というのも、300万円以上の売上が無い場合は青色申告の65万円の控除額が適用されなくなった為だ。

2022年8月に確定したこの事案であるが、同年1月にまで遡って適用される。つまり本年度の確定申告から適用される事がほぼ決定している。後だしってレベルじゃねーぞ。

控除額0とは

一般人が年度毎にまとめて収める税金には、大別して所得税住民税が存在する。

支払う税金は下記の所得金額に各々の税率を掛けた値となる。

[事業売上 – 経費 – 青色申告控除(65万円)] ← 事業所得

+ [給与収入 – 給与控除(55万円)] ← 給与所得

所得控除(だいたいみんな43万円)

所得税と住民税の計算では所得控除額が微妙に異なるものの似通っており、副業でフードデリバリーをしている人の殆どが所得税率5~10%、住民税率10%と設定される。

つまり経費や控除額など引き算される要素が大きいほど納税額は少なくなる。

所得控除額の金額などは給与所得で既に相殺されており、よって青色申告の控除額が0になるという事は、副業で稼いだ全額の15%~20%を税金として納めなければならなくなるという事である。

どの程度の収益減が見込まれるか

フードデリバリーでの売り上げが年間65万円以下の場合、15%~20%がマルっと収益源となる。まるっとね。ためしに時給で換算してみる。時給の算出について以下の記事を参照して欲しい。

時給を以下のように設定する。

・繁忙期:1550~2150円/時

・閑散期:650~1350円/時

この時給を15%削る。

・繁忙期:1317~1827円/時

・閑散期:552~1147円/時

論評

リスクや手間を負ってまで稼働する価値について再検討が必要だろう。

しかしながら、増税改悪ではあるものの、適正な状態になったとも言えなくない。というのもアルアルバイトやパートを副業とした場合は同様に稼ぎの15%が今までも徴収されていたからだ(給与額が20万円を超えた場合)。よって副業先を選ぶ際には前述のように15%を削った時給をバイトのそれと比べるのではなく、削る前の時給こそが比較対象である。